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譲渡所得(じょうとしょとく)

所得税法上の所得分類の一つである。

個人の資産の譲渡による所得で、資産には、土地、借地権、建物、船舶、機械器具、地上権や無体財産権等一切の資産が含まれるが、棚卸資産や山林の譲渡は除かれる。

保有期間が5年以内の資産の譲渡による所得を短期譲渡所得、5年を超えるものを長期譲渡所得という。

資産は、土地建物等とそれ以外の資産に区分し、前者は租税特別措置法により分離課税とされ、後者は所得税法により他の所得と合算して総合課税の対象とされる。

土地建物等の譲渡所得は、収入金額から取得費、設備費、改良費および譲渡費用等並びに特別控除を差し引いて算出する。

短期譲渡所得の場合、これに39%の税率(所得税30%、住民税9%)を乗じて税額が算出される。

長期譲渡所得の税率は、20%(所得税15%、住民税5%)となっている。

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