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譲渡所得の特別控除(じょうとしょとくのとくべつこうじょ)

偶発的な所得に対する税負担の調整措置の一つである。

特に累進税率の適用がある場合にはその効果は大きい。

土地建物等に係る譲渡所得の課税標準である譲渡益は、譲渡の態様により特殊な内容を持ち、これに一律に税率を乗じては負担が過重となることがあるので、譲渡益から一定額の特別控除を行うことが認められている。

土地の供給促進を図り、政策の推進を容易にする等のためで、特別控除の金額は大きく、収用交換等の5,000万円控除や個人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除等5種類の特別控除がある。

これらの特別控除の合計額は、同一人について年間5,000万円が限度となっている。

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