行政財産(ぎょうせいざいさん)
財政・租税に関する法律用語の一つである。
国有財産法では、国有財産のうち公用財産、公共用財産、皇室用財産、企業用財産に該当するもの、地方自治法では、普通地方公共団体において、公用、公共用に供されている財産等が行政財産と定義されている。
財政・租税に関する法律用語の一つである。
国有財産法では、国有財産のうち公用財産、公共用財産、皇室用財産、企業用財産に該当するもの、地方自治法では、普通地方公共団体において、公用、公共用に供されている財産等が行政財産と定義されている。