耕作権(こうさくけん)
土地に関する権利上の区分の一つである。
相続税の財産評価基本通達では、農地法上の農地・採草放牧地に対する賃借権で賃貸借の解約に制限を受けるものが耕作権と定義されている。
農地法等においては小作権と賃借権は明確に区別されているが、所有権以外の権原に基づき農地等を耕作できる権利全般を耕作権と称している実態もある。
土地に関する権利上の区分の一つである。
相続税の財産評価基本通達では、農地法上の農地・採草放牧地に対する賃借権で賃貸借の解約に制限を受けるものが耕作権と定義されている。
農地法等においては小作権と賃借権は明確に区別されているが、所有権以外の権原に基づき農地等を耕作できる権利全般を耕作権と称している実態もある。