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第二種農地(だいにしゅのうち)

農業に関する用語の一つである。
農地法には農地転用規制の規定があり、立地基準と一般基準の両方の許可基準に合致しないと転用は許可されない。
このうち立地基準に関しては、いわゆる第二種農地の区分に該当すると周辺の他の土地に立地することが困難な場合等は許可の方向で扱われる。
この場合の第二種農地とは、鉄道の駅が500m以内にある等の市街地化か見込まれる農地・生産性の低い小団地農地を指す。

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