第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

用途地域の一つである。
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
住宅のほか、小中学校、150㎡までの一定の店舗等が建てられる。