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立体買換え特例(りったいかいかえとくれい)

立体化・高度化による土地の有効利用を図るための税制の一つである。

個人が三大都市圏の既成市街地等(これに準ずる一定の区域を含む)内にある土地等、建物または構築物を譲渡し、一定期間内にその土地等または建物等の敷地の上に建築された地上階数3以上の中高層の耐火共同住宅を取得して、その取得後1年以内に自己の居住の用または事業(貸家)に供した場合、譲渡収入のうち取得資産の取得価額に対応する部分は取得価額の引継ぎによる課税の繰延べが認められる。

等価交換方式といわれて最も一般的に利用されているが、その中高層の耐火共同住宅の建築を行う者については、その土地等を買入れた者、または譲渡した者との要件がある。

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