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砂防指定地(さぼうしていち)

行政が指定する地域の一つである。

砂防法に基づき国土交通大臣が指定する、土石流等による土砂災害を防ぐために、砂防ダム等の砂防施設が必要な土地、または土地の形を変える等の一定の行為の禁止、制限を行う必要がある区域。

この指定を受けると宅地造成等の土地の形状を変更する行為、施設の新築、改築または除去等については都道府県知事の許可が必要になる。

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