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短期賃貸借 (たんきちんたいしゃく)

民法が定める賃貸借形態の一つである。
不在者の財産管理人のような者が賃貸借を行う際に利用する制度であり、その期間は樹木の植栽または伐採を目的とする山林については10年、その他の土地については5年、建物については3年をそれぞれ超えない期間となる。
なお従来、本制度が定めた期間を超えない通常の賃貸借は、抵当権設定登記後に登記されたものであっても、抵当権者に対抗できるとされていたが、短期賃貸借への保護が、執行妨害のため濫用される場合が多く、平成15年にこの保護制度は廃止され、建物についてのみ6ヵ月の明渡猶予期間を設けている。

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