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相続税(そうぞくぜい)

財産税の一つである。

富の集中を排除し、所得税の補完税として、相続・遺贈等により土地・家屋等の財産を相続した個人に対して課税する。

相続税の総額は、分割の仕方に関係なく算出される。

まず、債務等を除いた遺産総額から基礎控除額(5,000万円と1,000万円に法定相続人数を乗じた金額の合計額)を差し引いた課税遺産額を、法定相続人が民法の法定相続分の割合に従って取得したものと仮定し各人の取得価額に応じ、 10~50%の超過累進税率を適用して算出された税額を加えて相続税の総額を求める。

各人の税額は、相続税の総額を取得財産に応じ案分して求め(法定相続分による遺産取得課税方式といわれる)、さらに、相続人の個別事情に応じた配偶者の税額軽減や未成年者控除等を行って実際の納付税額を算出する。

申告期限・納期限は相続開始の日の翌日から10ヵ月以内で、延納・物納等が認められている。

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