相続分(そうぞくぶん)
民法が定める権利変動の原因の一つである。
人の死亡を原因とし、死者に属する財産上の権利義務を包括的に承継することを相続といい、その承継人を相続人という。
相続人が2人以上いる共同相続の場合、各共同相続人の相続財産の分け前を相続分という。
民法が定める権利変動の原因の一つである。
人の死亡を原因とし、死者に属する財産上の権利義務を包括的に承継することを相続といい、その承継人を相続人という。
相続人が2人以上いる共同相続の場合、各共同相続人の相続財産の分け前を相続分という。