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登記済証(とうきずみしょう)

証明書の一つである。

不動産に関しては、所有権の保存、移転等の登記が完了した旨の証明書。

登記完了の際、契約書等の登記原因を証する書面または申請書副本に、申請書受理の年月日、受付番号(順位番号)および登記済の旨を記載し、登記所の印を押捺して、登記官が登記権利者に還付する。

通常、権利証と証せられる。

法的には単なる証明書にすぎないが、実際には権利の表象として認識され、これに登記の委任状を付して売買、担保権の設定等が行われることが多い。

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