申込の撤回等(もうしこみのてっかいとう)
宅地建物取引業における規制の一つである。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、その事務所等以外の場所で買受申込等をした者は、申込の撤回等を行うことができる旨等を告げられた日から8日以内であれば、申込の撤回等ができると規定されている。
宅地建物取引業における規制の一つである。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、その事務所等以外の場所で買受申込等をした者は、申込の撤回等を行うことができる旨等を告げられた日から8日以内であれば、申込の撤回等ができると規定されている。