用益物権(ようえきぶっけん) HOME > 不動産投資用語 > よ > 用益物権(ようえきぶっけん) 民法が定める権利の一つである。 一定の目的のために他人の土地を使用・収益することができる権利。 民法は、地上権、永小作権、地役権、入会権を定めている。 関連記事立体換地(りったいかんち)市街化区域内農地(しがいかくいきないのうち)農地法(のうちほう)増収減益(ぞうしゅうげんえき)IPO(アイピーオー)住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度 お金を増やす4つのポイント Oお金をつくる Gお金を減らす Kお金をふやす [お金をまもる 初めて学ぶ方へ 1女性主催 初心者向け 東京キャッシュフローゲーム会 2将来必要な資産の作り方 資産運用勉強会 セミナー 3はじめての不動産投資 勉強会 セミナー 勉強会 vゲームで楽しく体験する v講座でノウハウを手にいれる vスクールで仲間ワイワイする vオンラインで自宅で身につける よくあるご質問 参加ガイドライン 主催者コラム 株式投資用語 不動産投資用語 個別に相談する お問い合わせ h掲載メディア