特定目的会社(とくていもくてきがいしゃ)
経済再生のために実施された方策の一つである。
資産の流動化に関する法律に基づいて資産の流動化業務を行うためだけに設立される特別な法人。
業務としては、特定資産(金銭債権、不動産等)の流動化、すなわち有価証券の発行による資金調達および特定資産の譲受のみに限定される。
一定の要件の下、税制上の優遇措置を与えられている。
また、特定資産を処分した後には解散することが原則とされている。
経済再生のために実施された方策の一つである。
資産の流動化に関する法律に基づいて資産の流動化業務を行うためだけに設立される特別な法人。
業務としては、特定資産(金銭債権、不動産等)の流動化、すなわち有価証券の発行による資金調達および特定資産の譲受のみに限定される。
一定の要件の下、税制上の優遇措置を与えられている。
また、特定資産を処分した後には解散することが原則とされている。