特別土地保有税(とくべつとちほゆうぜい)
土地保有に関する財産税の一つである。
土地投機の抑制と供給の促進を政策課題として昭和48年に創設された市町村税。
土地の保有と取得に対して課税される。
保有課税は毎年1月1日現在で、取得後10年を経過しない基準面積以上の土地所有者に課せられ、取得課税は過去1年以内に基準面積以上の土地を取得した者に課せられていたが、平成15年度以降当分の間、保有・取得ともに課税しないことになっている。
土地保有に関する財産税の一つである。
土地投機の抑制と供給の促進を政策課題として昭和48年に創設された市町村税。
土地の保有と取得に対して課税される。
保有課税は毎年1月1日現在で、取得後10年を経過しない基準面積以上の土地所有者に課せられ、取得課税は過去1年以内に基準面積以上の土地を取得した者に課せられていたが、平成15年度以降当分の間、保有・取得ともに課税しないことになっている。