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特別土地保有税(とくべつとちほゆうぜい)

土地保有に関する財産税の一つである。

土地投機の抑制と供給の促進を政策課題として昭和48年に創設された市町村税。

土地の保有と取得に対して課税される。

保有課税は毎年1月1日現在で、取得後10年を経過しない基準面積以上の土地所有者に課せられ、取得課税は過去1年以内に基準面積以上の土地を取得した者に課せられていたが、平成15年度以降当分の間、保有・取得ともに課税しないことになっている。

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