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物納(ぶつのう)

相続税の納付方法の一つである。
現金納付の原則に代えて、他の財産で租税を納付すること。
遺産が課税対象となる相続税についてだけ認められているもので、金銭納付が困難で、かつ政府の許可のある場合に限り、その困難な金額を限度として例外的に認められる。
物納できる財産は、国債、地方債、不動産、船舶を第1順位として、社債、株式および貸付信託等の受益証券並びに動産に限られており、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は物納の対象とすることはできない。
なお賃借権等のある物納不動産については、物納許可後1年間に限り、物納を撤回し金銭納付に変更できる。
収納価額は、課税価格計算の基礎となったその財産の価額による。

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