物権変動(ぶっけんへんどう)
民法が定める権利の得喪等の一つで、物権の発生・変更・消滅のことである。
権利主体の側からいえば、物権の取得・変更・喪失に当たる。
当事者間では物権変動は意思表示のみで生ずるが、第三者に対抗するためには、不動産の物権の変動については登記、動産の物権変動の場合は引渡しが必要。
民法が定める権利の得喪等の一つで、物権の発生・変更・消滅のことである。
権利主体の側からいえば、物権の取得・変更・喪失に当たる。
当事者間では物権変動は意思表示のみで生ずるが、第三者に対抗するためには、不動産の物権の変動については登記、動産の物権変動の場合は引渡しが必要。