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最有効使用(さいゆうこうしよう)

鑑定評価書に必ず記載すべき事項の一つである。

不動産、特に土地は不動性、個別性といった物理的特性を持つ反面、その用途には多様院がある。

ある土地に対して需要が競合する場合、土地は一般に稀少性があるので、最大の利潤を上げうる需要者の提示する最高価格によって価格が決定される傾向がある。

このことは、不動産の価格はその不動産の持つ効用が最高に発揮されるような使用を前提として成立することを示す。

もちろん、最有効使用といっても、それは客観的に良識と通常の使用能力を持つ人の合理的かつ合法的な最善の使用を意味する。

不動産の価格は、一般に最有効使用を前提として把握される価格を標準として形成されるとする「最有効使用の原則」は、鑑定評価理論における11の価格原則の中でも基幹的で重要なものである。

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