敷地利用権(しきちりようけん)
土地利用に関する権利の形態の一つである。
一棟の建物を区分して所有する場合、一般にその敷地については区分所有者による区分所有部分(専有部分)の面積に応じた土地所有権の共有あるいは土地賃借権の準共有となる。
区分所有者が有するこの共有持分あるいは準共有持分が敷地利用権とされている。
敷地利用権は通常、区分所有権と別個に譲渡等の処分を行うことはできない。
土地利用に関する権利の形態の一つである。
一棟の建物を区分して所有する場合、一般にその敷地については区分所有者による区分所有部分(専有部分)の面積に応じた土地所有権の共有あるいは土地賃借権の準共有となる。
区分所有者が有するこの共有持分あるいは準共有持分が敷地利用権とされている。
敷地利用権は通常、区分所有権と別個に譲渡等の処分を行うことはできない。