換地(かんち)
土地区画整理事業で定める土地の種類の一つである。
施行地区内の宅地について、事業施行前の宅地(従前の宅地)に代わって交付される。
換地は、従前の宅地とその位置、地積、土質、利用状況、環境等が照応するように換地計画において定められ、換地処分の公告の翌日から従前の宅地とみなされる。
土地区画整理事業で定める土地の種類の一つである。
施行地区内の宅地について、事業施行前の宅地(従前の宅地)に代わって交付される。
換地は、従前の宅地とその位置、地積、土質、利用状況、環境等が照応するように換地計画において定められ、換地処分の公告の翌日から従前の宅地とみなされる。