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抵当権(ていとうけん)

民法が定める担保物権の一つである。
債権者が担保目的物である不動産の引渡しを受けることなく、その使用・収益を担保提供者(債務者または物上保証人)にさせておき、債務が弁済されない場合に、その物の価額から優先的に弁済を受ける制度。
目的物の範囲は、民法上、不動産、地上権、永小作権に限定されていたが、その後特別法によって範囲が拡大され、立木、船舶、各種財団等も包含されるに至った。
抵当権の実行、優先弁済を受けるための目的物の換価等は、民事執行法に基づく競売によって行うのが通常である。
被担保債権の範囲は、原則として元本債権、満期となった最後の2年分の利息および抵当権実行費用である。

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