手付(てつけ)
売買等の権利の得喪に関連して当事者間で授受される金銭等の一つである。
不動産に関しては売買・賃貸借に関連して授受が行われる。
契約の成立したことを示す効力を持つ証約手付、両当事者が解除権を留保する意味を持つ解約手付、契約上の債務を履行しない場合に没収される違約手付の3種がある。
後二者は、証約手付の性質をも兼ね備える。
民法は、当該手付の性質が明らかでない場合は、解約手付と推定する。
売買等の権利の得喪に関連して当事者間で授受される金銭等の一つである。
不動産に関しては売買・賃貸借に関連して授受が行われる。
契約の成立したことを示す効力を持つ証約手付、両当事者が解除権を留保する意味を持つ解約手付、契約上の債務を履行しない場合に没収される違約手付の3種がある。
後二者は、証約手付の性質をも兼ね備える。
民法は、当該手付の性質が明らかでない場合は、解約手付と推定する。