手付金等の保全(てつけきんとうのほぜん)
宅地建物取引業における規制の一つである。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者は、原則として、一定の保全措置を講じないと手付金等を受領してはならないと規定されている。
同法では、代金の全部または一部として授受される金銭などで、契約の日以後、物件の引渡し前に授受されるものは、その名称にかかわらず手付金等として扱われる。
宅地建物取引業における規制の一つである。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者は、原則として、一定の保全措置を講じないと手付金等を受領してはならないと規定されている。
同法では、代金の全部または一部として授受される金銭などで、契約の日以後、物件の引渡し前に授受されるものは、その名称にかかわらず手付金等として扱われる。