所有権留保等の禁止(しょゆうけんりゅうほとうのきんし)

宅地建物取引業における規制の一つである。

宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が自ら割賦販売を行う場合、原則として、物件を買主に引渡すまでに登記等の売主としての義務を履行しなければならないと規定されている。