強制競売(きょうせいけいばい)
債権者が未受領金銭の回収を図るための制度の一つである。
競売は債務者の不動産、船舶等の財産を債権者が多数の者に競わせて、売却・換価し、その代金によって債権の回収を行うことをいう。このうち、不動産を強制執行手続によって売却、換価することを強制競売という。
その手順は、民事執行法にしたがい、地方裁判所が債権者の申立てに基づき競売開始決定による差押登記をし、次に これを入札等の方法で売却し、その売却代金を債権の優先順位に応じて作成した配当表に基づいて差押債権者、配当要求した債権者、残額は債務者へ交付する。