建物買取請求権(たてものかいとりせいきゅうけん) HOME > 不動産投資用語 > た > 建物買取請求権(たてものかいとりせいきゅうけん) 借地借家法が定める借地権者の権利の一つである。 借地契約が更新されなかった場合等に借地権者または借地権の転貸等を受けた第三者が、その所有建物を地主に買い取らせる権利。 関連記事弁済期限(べんさいきげん)連想売り(れんそううり)■お金とモチベ 資産形成テクニック■_株主資本比率(かぶぬししほんひりつ)相隣関係(そうりんかんけい)特別用途地区(とくべつようとちく) お金を増やす4つのポイント Oお金をつくる Gお金を減らす Kお金をふやす [お金をまもる 初めて学ぶ方へ 1女性主催 初心者向け 東京キャッシュフローゲーム会 2将来必要な資産の作り方 資産運用勉強会 セミナー 3はじめての不動産投資 勉強会 セミナー 勉強会 vゲームで楽しく体験する v講座でノウハウを手にいれる vスクールで仲間ワイワイする vオンラインで自宅で身につける よくあるご質問 参加ガイドライン 主催者コラム 株式投資用語 不動産投資用語 個別に相談する お問い合わせ h掲載メディア