建付地(たてつけち)
不動産の類型のうち宅地の分類の一つである。
鑑定評価上の宅地の類型に属し、建物等の用に供されている敷地でその建物等と敷地とが同一所有者のもので、敷地の使用収益を制約する権利の付着していない土地をいう。
建物等の用に供されていても、その宅地が最有効に使用されているときは、更地である場合の価格と等しくなる。
不動産の類型のうち宅地の分類の一つである。
鑑定評価上の宅地の類型に属し、建物等の用に供されている敷地でその建物等と敷地とが同一所有者のもので、敷地の使用収益を制約する権利の付着していない土地をいう。
建物等の用に供されていても、その宅地が最有効に使用されているときは、更地である場合の価格と等しくなる。