市街地開発事業等予定区域(しがいちかいはつじぎょうよていくいき)
都市計画法に定める予定区域の一つである。
都市計画区域について、必要に応じて都市計画に定める予定区域。
新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、新都市基盤整備事業、一団地の住宅施設(区域の面積が20ha以上のもの)、一団地の官公庁施設、流通業務団地の予定区域がある。
都市計画法に定める予定区域の一つである。
都市計画区域について、必要に応じて都市計画に定める予定区域。
新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、新都市基盤整備事業、一団地の住宅施設(区域の面積が20ha以上のもの)、一団地の官公庁施設、流通業務団地の予定区域がある。