工作物責任(こうさくぶつせきにん)
不法行為責任の責任形態の一つである。
土地の工作物の設置または保存の瑕疵によって他人に損害を及ぼした場合に、その占有者または所有者が、不法行為として課される損害賠償の責任。
ビルの外壁が落下して通行人がケガをした場合等におけるビル所有者等の責任がこれに当たる。
土地の工作物とは人工的作業により土地に接着して設置されたものをいい、建物のほかガスタンク、トンネル等も含み、さらにエレベーター等建物の内部の設備も該当する。
不法行為責任の責任形態の一つである。
土地の工作物の設置または保存の瑕疵によって他人に損害を及ぼした場合に、その占有者または所有者が、不法行為として課される損害賠償の責任。
ビルの外壁が落下して通行人がケガをした場合等におけるビル所有者等の責任がこれに当たる。
土地の工作物とは人工的作業により土地に接着して設置されたものをいい、建物のほかガスタンク、トンネル等も含み、さらにエレベーター等建物の内部の設備も該当する。