宅地開発等指導要綱 (たくちかいはつとうしどうようこう)
都市計画法の基準の一つである。
一定規模以上の土地の開発行為に対して事業を施行しようとする者が、事業の施行に当たり、監督官公庁と密接な連絡のもとに秩序あるまちづくりを図るとともに、健康で文化的な生活環境を確保すること。
都市計画法の基準の一つである。
一定規模以上の土地の開発行為に対して事業を施行しようとする者が、事業の施行に当たり、監督官公庁と密接な連絡のもとに秩序あるまちづくりを図るとともに、健康で文化的な生活環境を確保すること。