宅地建物取引業者(たくちたてものとりひきぎょうしゃ)
宅地建物取引に関する法律用語の一つである。
宅地建物取引業法では、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けて宅地建物取引業を営む者が宅地建物取引業者と定義されている。
この場合の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合には国土交通大臣から、一つの都道府県の区域内においてのみ事務所を設置する場合はその所在地を管轄する都道府県知事から受ける必要がある。
宅地建物取引に関する法律用語の一つである。
宅地建物取引業法では、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けて宅地建物取引業を営む者が宅地建物取引業者と定義されている。
この場合の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合には国土交通大臣から、一つの都道府県の区域内においてのみ事務所を設置する場合はその所在地を管轄する都道府県知事から受ける必要がある。