地 積(ちせき)
土地の表示登記における登記事項の一つである。
一筆ごとに、水平投影面積により㎡を単位として定められる。
その際、地目が宅地・鉱泉地の場合および他の地目で10㎡未満の場合にはl㎡の100分の1未満の端数は切り捨てられるが、それ以外の場合はl㎡未満の端数が切り捨てられる。
土地の表示登記における登記事項の一つである。
一筆ごとに、水平投影面積により㎡を単位として定められる。
その際、地目が宅地・鉱泉地の場合および他の地目で10㎡未満の場合にはl㎡の100分の1未満の端数は切り捨てられるが、それ以外の場合はl㎡未満の端数が切り捨てられる。