地上権(ちじょうけん)
民法の物権の一つである。
工作物または竹木を所有することを目的として他人の土地を利用する物権。
存続期間を永久、地代を無料とすることもできる。
工作物とは、家屋・トンネルその他地上および地下の一切の建造物を意味する。
このうち建物所有を目的とするものは、同様の機能を有する賃借権とともに借地権として扱われる。
民法の物権の一つである。
工作物または竹木を所有することを目的として他人の土地を利用する物権。
存続期間を永久、地代を無料とすることもできる。
工作物とは、家屋・トンネルその他地上および地下の一切の建造物を意味する。
このうち建物所有を目的とするものは、同様の機能を有する賃借権とともに借地権として扱われる。