土地基本法(とちきほんほう)
国土利用に関する法律の一つである。
土地についての基本理念、国、地方公共団体、事業者および国民の責務、土地に関する基本的施策等を定めることにより、土地政策を総合的に推進し、国民生活の安定と国民経済の健全な発展に寄与するために制定された、土地についての憲法というべき法律。
この法律では、
①土地についての公共の福祉の優先
②適正な利用及び計画に従った利用
③投機的取引の抑制
④価値の増加に伴う利益に応じた適切
な負担という4つの基本理念が掲げられている。