土地の権利移転等の届出(とちのけんりいてんとうのとどけで)
土地取引規制の一つである。
国土利用計画法に基づく規制で、一定面積以上の土地取引について土地売買等の契約を行ったときに、権利取得者は利用目的、取引価格等を届けること。
一定面積以上とは,都市計画区域内では2,000㎡以上、それ以外の都市計画区域では5,000㎡以上、都市計画区域以外では10,000㎡以上。
届出を受けた都道府県知事は利用目的が不適切な場合に審査・勧告ができる。
土地取引規制の一つである。
国土利用計画法に基づく規制で、一定面積以上の土地取引について土地売買等の契約を行ったときに、権利取得者は利用目的、取引価格等を届けること。
一定面積以上とは,都市計画区域内では2,000㎡以上、それ以外の都市計画区域では5,000㎡以上、都市計画区域以外では10,000㎡以上。
届出を受けた都道府県知事は利用目的が不適切な場合に審査・勧告ができる。