共用部分(きょうようぶぶん)
区分所有法が定める建物の部分の一つである。
区分所有建物のうち、専有部分以外の建物の部分等、すなわち廊下または階段室その他構造上または利用上区分所有者の全員またはその一部に利用されるべき建物の部分。
専有部分に属さない建物の附属物、区分所有者の間の規約によって共用部分とされた附属の建物の部分をいい、分譲マンションにおけるエレベーター、廊下、自転車置き場等がこれに当たる。
共用部分の共有持分は、区分所有者の専有部分の床面積の割合に応じ、専有部分の処分に従う。
その管理は、共有者の持分の過半数で決定され、またその管理費用等は共有者が持分に応じて負担する。