公示の原則(こうじのげんそく)
取引の安全を確保する制度の一つである。
民法においては、1つの例として、物権について、その特性として排他性を有するために、その変動は常に外部から認識できるような一定の表象(公示方法)を伴わなければならないとして、この原則が示されている。
具体的には、売買等による不動産の所有権の移転について、その登記がなければ第三者に対抗できないと規定している。
取引の安全を確保する制度の一つである。
民法においては、1つの例として、物権について、その特性として排他性を有するために、その変動は常に外部から認識できるような一定の表象(公示方法)を伴わなければならないとして、この原則が示されている。
具体的には、売買等による不動産の所有権の移転について、その登記がなければ第三者に対抗できないと規定している。