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公正証書(こうせいしょうしょ)

証書の一つである。

法律行為や私法上の権利に関する事実について公証人が作成する証書。

公正証書は訴訟において、真正に成立したものと推定され、その成立または内容についての反証の挙証責任は相手方が負うことになる。

また、債権者が債務者に一定金額の金銭、有価証券等の給付を目的とする請求を行うに際し、債務者が訴訟、支払命令を経ず直ちに強制執行に服する旨記載された公正証書、いわゆる執行証書があれば、それは強制執行の債務名義となる。

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