公有水面の埋立(こうゆうすいめんのうめたて) 2023/07/22 公物に関する法律用語の一つである。 公有水面埋立法では、河、海、湖、沼等の公共目的で使用されている水流、水面のうち国が所有するものが公有水面と定義されており、これを埋め立て、干拓する行為が同法の埋立に該当する。