入会権(いりあいけん)
民法上の権利ではないが歴史的な経緯と実情を考慮して慣習上の権利として法的に認められている権利の一つ。
一定の地域の住民が、一定の山林原野等において、共同して薪炭用雑木・雑草等の採取をする権利。入会利用の形態としては、
①共同利用形態
②団体直轄利用形態
③分割利用形態
の3つがある。
民法上の権利ではないが歴史的な経緯と実情を考慮して慣習上の権利として法的に認められている権利の一つ。
一定の地域の住民が、一定の山林原野等において、共同して薪炭用雑木・雑草等の採取をする権利。入会利用の形態としては、
①共同利用形態
②団体直轄利用形態
③分割利用形態
の3つがある。