借地権の設定に伴う課税の取扱い
借地権の特異性による取扱いの一つである。
個人の借地権設定による対価が更地価額(転貸の場合には借地権価額)の1/2を超える場合には、譲渡所得とし、その割合が1/2以下の場合またはその価額が明らかでなく地代年額の20年分相当額以下の場合は,地代の前払い的なものと見て不動産所得とする。
また、法人の所有する借地権取引慣行のある地域の土地で、借地の権利金を収受しなくとも相当の地代(その土地の更地価額の概ね年6%の地代)を収受していれば、正常な取引条件でなされたものとして法人の所得が計算される。
権利金も相当の地代も受け取らないときは、通常の権利金を受け取ったものと認定され、相手方に寄付したものとして取り扱われる。