借地権の更新に伴う課税の取扱い
借地権の性格による取扱いの一つである。
借地契約更新で更新料や名義書換料を受け取ったときは、受領者はその全額を収益(個人では不動産所得)に加算する。
支払者は、更新料等を借地権の取得価額に加算するとともに、借地権の取得価額に、その更新時点における借地権価額に占める更新料の額の割合を乗じたものを事業の必要経費として控除することができる。
借地権の性格による取扱いの一つである。
借地契約更新で更新料や名義書換料を受け取ったときは、受領者はその全額を収益(個人では不動産所得)に加算する。
支払者は、更新料等を借地権の取得価額に加算するとともに、借地権の取得価額に、その更新時点における借地権価額に占める更新料の額の割合を乗じたものを事業の必要経費として控除することができる。