借地権の存続期間(しゃくちけんのそんぞくきかん)
借地権が持つ強制力の一つである。
普通、借地権の存続期間は30年である。
ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間となりこれより短い期間を定めた場合は30年となる。
一般定期借地権は50年以上、事業用定期借地権は10年以上20年以下である。
借地権が持つ強制力の一つである。
普通、借地権の存続期間は30年である。
ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間となりこれより短い期間を定めた場合は30年となる。
一般定期借地権は50年以上、事業用定期借地権は10年以上20年以下である。