借地の解約(しゃくちのかいやく)
借地・借家契約の終了事由の一つである。
賃借人が賃貸人の意に反した保存行為をした場合に賃貸人の行う解約、賃借人が無断譲渡・転貸した場合の賃貸人の行う解約がこれに該当する。
解約は、解除と異なり遡及効を有せず将来に対してのみ効力が生ずる。
民法において賃貸借契約の解除という言葉が用いられるが、これは本来の解除と異なり、厳密には解約告知という。
解約告知は、契約を存続させることが不適当であると思われるような一定の場合に、期間の定めの有無にかかわらず当事者が直ちになしうる告知をいう。