供 託(きょうたく)
民法上は、債務者が行うことのできる債務履行方法の一つである。
金銭・有価証券またはその他の物品を、供託所(法務局)もしくは指定倉庫等に寄託(当事者の一方が相手方のために保管することを約してある物を受け取ることによって成立する契約)することにより行う。
民法上、供託の効果として、債務者は債務を免れ、債権者は供託物の交付を請求する権利を取得することになる。
民法上は、債務者が行うことのできる債務履行方法の一つである。
金銭・有価証券またはその他の物品を、供託所(法務局)もしくは指定倉庫等に寄託(当事者の一方が相手方のために保管することを約してある物を受け取ることによって成立する契約)することにより行う。
民法上、供託の効果として、債務者は債務を免れ、債権者は供託物の交付を請求する権利を取得することになる。