使用(しようたいしゃく)
民法が典型的な形態として定める13類型のうちの一つ。
当事者の一方が、相手方からある物を無償で借りて使用・収益し、その後返還することを約して相手方からある物を受け取ることによって成立する契約。
親子間、関連会社間等当事者間になんらかの信頼関係がある場合に用いられることが多い。
民法が典型的な形態として定める13類型のうちの一つ。
当事者の一方が、相手方からある物を無償で借りて使用・収益し、その後返還することを約して相手方からある物を受け取ることによって成立する契約。
親子間、関連会社間等当事者間になんらかの信頼関係がある場合に用いられることが多い。