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住宅借入金等特別控除(じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ)

所得税の税額控除の一つである。

住宅ローン控除といわれるもので、住宅借入金等を有する場合、年末のローン残高に応じ、一定額を税額控除する。

個人が、一定の新築住宅もしくは一定の既存住宅の取得または自己の居住の用に供している家屋に一定の増改築等をして、これらの家屋を自己の居住の用に供した場合(取得等の日から6ヵ月以内に限る)において、その者が当該住宅の取得等に係る借入金等を有するとき、その居住の用に供した年に応じ以後10年間(合計所得金額が3,000万円以下の年に限る)所得税の税額控除が認められる。

償還期間10年以上の金融機関等からの借入金、割賦払債務等を負担して住宅の取得等をした者で、控除額は平成16年から20年までの居住年に応じ、借入金等の年末残高の1~0.5%である。

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