事業用資産の取得価額(じぎょうようしさんのしゅとくかかく)
税務上の所得額算出要素の一つである。
土地、家屋等の譲渡所得金額計算上、控除する資産の取得費は、その資産を取得するために直接要した取得価額および付随費用に、設備費と改良費を加えた合計額である。
しかし、その資産が家屋等で使用または期間の経過により減価する場合は、上記の合計額から償却費相当額を差し引いて計算する。
償却費相当額は、譲渡時までの減価償却費の累積額で、減価償却費は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で、資産の種類ごとに定められている耐用年数に基づいて、定額法等により毎年償却する金額である。
非事業用資産の場合には、同じ種類の事業用資産の耐用年数を1.5倍した年数をその資産の耐用年数とし,定額法で譲渡時までの減価償却費の累積額を計算する。