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事業用資産の取得価額(じぎょうようしさんのしゅとくかかく)

税務上の所得額算出要素の一つである。

土地、家屋等の譲渡所得金額計算上、控除する資産の取得費は、その資産を取得するために直接要した取得価額および付随費用に、設備費と改良費を加えた合計額である。

しかし、その資産が家屋等で使用または期間の経過により減価する場合は、上記の合計額から償却費相当額を差し引いて計算する。

償却費相当額は、譲渡時までの減価償却費の累積額で、減価償却費は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で、資産の種類ごとに定められている耐用年数に基づいて、定額法等により毎年償却する金額である。

非事業用資産の場合には、同じ種類の事業用資産の耐用年数を1.5倍した年数をその資産の耐用年数とし,定額法で譲渡時までの減価償却費の累積額を計算する。

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