不動産鑑定業(者)(ふどうさんかんていぎょう)
不動産業の分類の一つである。
他人からの依頼に応じて不動産の鑑定評価を業として行うこと(または人)である。
不動産鑑定業には「不動産の鑑定評価に関する法律」による規制があり、国土交通大臣、都道府県知事の監督の下におかれる。
この業を営もうとする場合、国土交通大臣または都道府県知事の業者登録が必要であり、また事務所ごとに1人以上の専任の不動産鑑定士をおく義務がある。
不動産業の分類の一つである。
他人からの依頼に応じて不動産の鑑定評価を業として行うこと(または人)である。
不動産鑑定業には「不動産の鑑定評価に関する法律」による規制があり、国土交通大臣、都道府県知事の監督の下におかれる。
この業を営もうとする場合、国土交通大臣または都道府県知事の業者登録が必要であり、また事務所ごとに1人以上の専任の不動産鑑定士をおく義務がある。